『えっ、嘘⁉』と思うかも
しれませんが、

親族間売買する2組に1組
失敗し、取引できていないことを
知ってますか⁉

『親族間売買成功の近道は...』
『成功法を知っている専門家へ任せる』ことです。};

親族間売買専門コーラルの
熟練した親族間売買エキスパートが
360度全方位からサポートし、
『数々の成功取引事例』

金融機関との密な連携』
で、売買を成功へと導きます!
さらに

代表取締役 井上正子

仲介手数料等の費用が最大約80%軽減可能です。



お客様からの信頼の証

rank.png


テレビ取材・出演履歴

テレビ取材履歴

基本料金プラン

【PR】
コーラルは、親族間売買の仲介を、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ、

約8割引きの
『売買価格×1%~1.5%』


他不動産会社が見放した、とても難しい売買等でも
半額より安い2%

尚、銀行融資利用が無い方には30,000円~売買契約書のみ作成プラン(費用約90%削減プラン)もご用意しております。

【備考】
※仲介手数料が売買価格×1%となる場合、簡単なケースのみが適応です。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※売買価格×1%が30万円を下回る場合には定額30万円が適応となります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料には、消費税が別途かかります。
詳細は、☛親族間売買時の仲介手数料 をご確認ください。

仲介手数料比較表


不動産売買取引時には、上記”仲介手数料”の他に『収入印紙代、住宅ローン借入費用、登記費用、不動産取得税』などが掛かります。しかし、これらは不動産業者が異なったとしても大きな差は生まれません。
ただ、仲介手数料は別物です!
多くの不動産業者が宅建業法で定められた上限額いっぱい『売買価格×3%+6万円+税』をお客様へご請求しているところを、弊社はぐ~っと費用を抑え売主様、買主様へのサービスをご提供をさせて頂いております。
詳しくは、ぜひ無料相談からお問い合わせ下さい。


実績

如何でしょう。
これらはコーラルの親族間売買における仲介成果のごく一部です。
親族間売買が、大手を含む不動産会社に依頼しても思うようにいかない人が多い一方で、このように上手くいく親族間売買があるのはなぜでしょうか
しかも、仲介手数料は安価(売買価格×1%や1.5%、とても難しい売買仲介時でも半額以下の2%など)にもかかわらずに。

コーラルが選ばれる理由

fsesj.png

個人の方が、金融機関に相談しても親子間売買だと判明したとたん、金融機関は住宅ローンを貸してくれません。
その理由は様々です。
例えば、売主にまだ住宅ローン返済が残っている場合には『債務の付け替え』
売主が個人経営者の場合、親族間売買を偽装して、住宅購入目的で融資された住宅ローンを、事業資金など別の用途に使用する可能性の危惧などあります。
しかし、状況が変わらない取引でもコーラルでは、多くの親族間売買(親子間売買)取引時に、超大手メガバンク(俗に緑系、青系)を始めとした金融機関から住宅ローンを借入し取引を実施しています。
しかも、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料が掛かるところ、コーラルなら『最大8割引き!』
この違いはなんでしょうか?

【超重要】
因みに『親族間売買時にメガバンクは使用できない!』と説明している不動産業者、一般社団法人等が多くおりますが、これは完全に間違いです。
なぜなら、私たちコーラルでは、誰もが知っている超大手メガバンク(俗に緑系、青系)から住宅ローンを借りて親族間売買、親子間売買を数多く成功させているからです。

※本動画内でご紹介している内容はコーラルにご相談が来ている本の一部です。
ご紹介している内容以外でも都市銀行で住宅ローンを組める案件は多く御座います。
ぜひ、お困りになられているお客様は無料で確認可能なのでお気軽にお問い合わせ下さい!


e2.png
ed2.png

 簡単にLINEで相談 

不動産会社に電話するのって怖いですよね?
そこで、そんなときに利用したいのがLINEでのお問い合わせ。
実は、今、最もホットなお問い合わせ方法なのがLINEでのお問い合わせなのです。
1日約3名以上、多い時で10名以上のお問い合わせがLINEからとなります。
あなたもどうぞご利用いただければと存じます。

lineでの問い合わせ

親族間売買を動画で解説!

コーラルは、親族間売買の研究開発機関である一般社団法人結い円滑支援機構(代表理事 井上和也弁護士)の正会員として、この親子間売買の進め方、時に特に気をつけておかなければならないことを動画配信しております。
記事を読むより楽に親族間売買を確認できますのでご利用ください。

※本動画内で説明している仲介手数料について
実はコーラルで親族間売買意を成功された方から、親族間売買したい人、特に離婚時の養育費不払い等で困っているのに元夫婦間のマイホーム売買ができなくてあきらめて困っている奥様向けに広めてあげてほしいという要望が多々きております。そのためには積極的に広告したらどうかという意見や要望が出ておりました。
そういう意見を尊重し、コーラルでは2023年10月1日 より積極的に広告展開することとし、その費用捻出のため仲介手数料の一部に関して価格改定を実施させていただきました。
改定内容 売買価格の0.7%→販売価格の1%または1.5%(取引難易度による)


全国対応しています。

コーラルでは、親子間、兄弟姉妹間、親戚間、夫婦間の不動産売買について全国各地の都市とその近隣地をご対応させていただいております。
(一部対応が出来ない場所も有りますので、まずは弊社までお問い合わせください。)

全国対応


ご相談時は無料通話のZOOM、LINE電話などでお互いに顔を見ながら対面式でお話しできますので、安心してご相談いただけます。
尚、ご相談は完全無料ですので、何なりとご相談いただければと存じます。

ed2.png

 簡単にLINEで相談 

lineでの問い合わせ


kfjkl.png

親族間で不動産の売買を行うときは注意点がいくつかあります。
❶適正価格(売買価格)の割り出しが難しく、間違えたら税務署に睨まれる
❷住宅ローン利用がとても難しい
➌嘘を言って住宅ローンを利用した後、その嘘がバレたら融資額一括返済を求められる
❹販売活動がないのに仲介手数料がやたら高額である

といった独特の特徴があるので注意しなければいけません。
この中でも特に注意したい点は、『(1)適正価格(売買価格)の割り出しが難しく、間違えたら税務署に睨まれる』です。
それを間違うと後々後悔することになります!
具体的には、

⓪親族関係を無視!⇒泥沼になり解決が困難になる羽目に
①親子間だから売買価格は自由に決める!⇒税務署に睨まれ、多額の納税をする羽目に
②親子間だから売買契約書は作らない!⇒後で揉めトラブルとなり訴訟になる羽目に
③住宅ローンを返さず所有権移転(登記)⇒競売になる羽目に
④宅建業者以外に売買契約書を作ってもらった⇒住宅ローンが借りられない羽目に
⑤住宅ローンの借り方を間違えた!⇒住宅ローン控除が利用できない羽目に。または実質借入金利が高いローンを借りる羽目に。

なるのです。
「えっ、ほんとに⁉」と思われる方がいるかもですが、この5つ、実は本当に有った事例なのです。
例えば親族間だからって勝手に売してしまって、何百万円もの贈与税の納税義務を負ったり、売買契約書は作ったものの内容に不備が有り訴訟になってしまったり、親子間売買の事実を何も知らない他の兄弟に訴訟されたり、また銀行から競売された方がいたり、宅地建物取引業者(宅建業者)でない司法書士や行政書士に売買契約書作成を依頼したばかりに、住宅ローンの利用が出来なかったり 住宅ローンの借り方を間違えたばかりに住宅ローン控除が利用できなかった方がいたり、実に様々なアウトな事例が起こっているのです。

たとえば、時価3,000万円の物件を1,500万円で売買した場合
時価と売買額の差額1,500万円が税務署からみなし贈与と判断され贈与税が課税される可能性があります。
このみなし贈与については相続税法の第七条に以下のように記載されています。

相続税法第七条
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

上記の通り、みなし贈与と判断されるかどうかは不動産の『時価と売買額の差額』によります。
この時価を調べるには不動産の「路線価」や「公示価』また「近隣売買成約事例」を調べたり、場合によっては不動産鑑定士が発行する鑑定書が必要なケースも有ります。
親族間売買を実際に行う場合は、時価を把握したうえで、どの程度の差額までであれば許容されるかなどを専門家に相談したほうが良いのです。

親族間売買を行ってしまってから、困ったと、弁護士や税理士、またコーラルに相談に来られても後の祭り。
もうどうしようもありませんので注意しましょう。

問題は、親族間という枠で簡単に考えてしまった事。
しかし、親族間だから故、取り返しのつかない事になるのです。
ゆえに、親族間売買しようとする方は、くれぐれもしっかりした理解と準備の下に行っていただくようにしてほしいものです。

親族間売買は夫婦や親子など親族同士での取引のため簡単に思われがちですが、不動産取引の中で最難関取引と言っても過言ではないのです。

代表 井上正子

その中で親族間売買の知識が全くない不動産屋へ依頼することはとてもリスクを伴う行為で、あなたの目的達成に遠回りをしているとまずは理解しましょう。

コーラルは、全国規模で親族間売買取引を多数手がけており、親族間売買に造詣あるスタッフ、仲介時の注意事項、取引時に必要な知識、更にその仲介業務での手数料を格安でご提供しておりますのでご安心ください。


kfjkll.png

一見、簡単に見える親族間の不動産売買は、どの不動産業者でも仲介できそうですが、現実はかなか思うように取引できる者は少なく、最後まで仲介業務を完了できる者は限りなく少ないという現実があります。
その理由は、不動産を親子間など親族間売買する方法は、不動産売買の中でも最も難易度が高い仲介業務で、一種超専門的領域の不動産売買仲介だからです。


また、実は不動産会社らしい機関に相談してはいけないケースもありますから解説しておきますね。

①不動産会社(正式には宅地建物取引業者という)の免許を持っていない。または免許番号が記載されていない。
不動産会社は免許を得て営業しています。よって不動産会社の場合、必ず免許番号があります。
例えばコーラルの場合、『国土交通大臣(2)第9284号』という免許番号を得て営業しています。
このように宅地建物取引業者としての免許を得ていない、また記載されていない場合は絶対相談してはいけません!

住宅ローンを利用する場合、金融機関から以下の要件を満たすことが条件として挙げられます。
❶重要事項説明書、不動産売買契約書の提出
❷不動産会社が仲介として介入すること

❶の不動産売買契約書はだれでも作成が可能ですが、重要事項説明書は宅建業者のみでしか作成が許されておりません。
 そのため、『行政書士、司法書士、弁護士、一般社団法人●●●』などで作成を行うことはできませんからクリアすることができません。

❷は、❶をクリアするために金融機関が条件として指示しています。


②住宅ローンとアピールしながら実はその他のローンを紹介する場合に注意
親族間売買時の住宅ローン取り付けはかなり難しいです。
ゆえに住宅ローン以外のローン(例えば不動産担保ローンなどの商品)を紹介している機関がるみたいですが、これを利用するのは辞めたほうがいいです。
住宅ローン控除も利用できないばかりか、返済期間が短く後に破綻するリスクが高いのです。


◎この記事のポイント・まとめ
親族間売買で最も注意すべきは、売買価格を間違えたとき『みなし贈与とされ購入者に贈与税が課税されること』です。
解決策として不動産売買時の価格設定は、時価と乖離しないようにしましょう。
また、購入者が現金で購入代金を全て用意すれば不動産会社も司法書士も必要ありませんが、もし購入者が住宅ローンを利用する場合は、売買には不動産会社の仲介、登記には司法書士は必要になります。
ただ、しっかりした売買契約書を作成し締結しないと、さまざまなシーンでトラブルが起きる可能性があり、後々後悔することとなりますから注意しましょう。
ゆえに親族間売買では必要に応じて専門家に相談したり、利用したほうがスムーズに取引を終えられます。
しかし、現状多くの不動産会社では親族間売買に専門知識が有りません。親族間売買に対応した業者が有っても仲介手数料が高額になりますので、もし安心して取引したい時は、仲介手数料など費用が最大90%割引のコーラルへご相談されることをおススメいたします。
コーラルでは費用軽減のための努力として、登記時にも費用が安い司法書士をご紹介しております。


e2.png
ed2.png

 簡単にLINEで相談 

不動産会社に電話するのって怖いですよね?
そこで、そんなときに利用したいのがLINEでのお問い合わせ。
実は、今、最もホットなお問い合わせ方法なのがLINEでのお問い合わせなのです。
1日約3名以上、多い時で10名以上のお問い合わせがLINEからとなります。
あなたもどうぞご利用いただければと存じます。

lineでの問い合わせ

では、以下で親族間売買の具体的な解決法を詳細解説していきます。

親族間の不動産売買の仲介は、宅地建物取引業者しか出来ません!【基本中の基本】

~不動産売買仲介の基本~
不動産の親族間売買を仲介として業務を行うことが出来る資格者は、監督官庁(国土交通大臣または都道府県知事)から宅地建物取引業免許を受けた宅地建物取引業者のみです。
司法書士や行政書士、税理士などでも宅地建物取引業免許を受けていないと仲介業務は出来ません。

不動産を親族間売買するとき、その仲介業務を行う事ができるのはコーラルのような宅地建物取引業者のみで、宅建業者や不動産仲介業者、また不動産会社などと呼称されています。

多くの司法書士や行政書士が不動産の親族間売買をお手伝いできるとアピールしていますが、不動産売買を目的とする仲介業務は宅地建物取引業者として行政庁に登録している者(会社)しか扱えませんので注意しましょう。

不動産売買時に仲介手数料を取得できる者は宅地建物取引業者のみです!

~不動産売買仲介時の仲介手数料の基本~
不動産の親族間売買を仲介した時に支払う報酬として仲介手数料があります。この仲介手数料を請求したり受領したりできるのは宅地建物取引業者=不動産業者のみです。
司法書士や行政書士、税理士などでも宅地建物取引業者でない者が仲介手数料を請求受領する事は違法になります。

不動産の親族間売買は不動産業者を入れずとも可能ですが、しかし、そこにはここで説明する多くの難題もあり、仲介者として不動産業者が入る場合が多く、その報酬として多額の仲介手数料が支払われている実情が有ります。

多くの宅建業者は、親子間の不動産売買時でも、その仲介手数料を宅地建物取引業法で決められている上限額【(物件価格×3%+6万円)×消費税】を売主様、買主様双方に請求しています。
その理由は、親子間の売買でも不動産がその売買対象物である以上、宅地建物取引業法を順守しなければならないからなのです。
但し、宅地建物取引業法で決まっているのは上限額のみです。ゆえに、上限額以下なら、例えば上限額半額以下の売買価格×1%や1.5%、とても難しい売買でも2%などと仲介手数料を自由に設定してもいいのです。
ゆえに、


基本料金プラン

【PR】
コーラルは、親族間売買の仲介を、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ、

約8割引きの
『売買価格×1%~1.5%』


他不動産会社が見放した、とても難しい売買等でも
半額より安い2%

尚、銀行融資利用が無い方には30,000円~売買契約書のみ作成プラン(費用約90%削減プラン)もご用意しております。

【備考】
※仲介手数料が売買価格×1%となる場合、簡単なケースのみが適応です。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※売買価格×1%が30万円を下回る場合には定額30万円が適応となります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料には、消費税が別途かかります。
詳細は、☛親族間売買時の仲介手数料 をご確認ください。

仲介手数料比較表


不動産売買取引時には、上記”仲介手数料”の他に『収入印紙代、住宅ローン借入費用、登記費用、不動産取得税』などが掛かります。しかし、これらは不動産業者が異なったとしても大きな差は生まれません。
ただ、仲介手数料は別物です!
多くの不動産業者が宅建業法で定められた上限額いっぱい『売買価格×3%+6万円+税』をお客様へご請求しているところを、弊社はぐ~っと費用を抑え売主様、買主様へのサービスをご提供をさせて頂いております。
詳しくは、ぜひ無料相談からお問い合わせ下さい。

親族間売買の現状や気を付けるべき点、嘘の情報への対応策については動画でも解説していますので、どうぞ動画でご確認いただければと存じます。

最近、生活費に窮した親御さんからその子供への売却(親子間売買)のご相談が多くなってきております。
これは、新型コロナ蔓延による全世界経済の停滞、日本経済の停滞による家計への影響が背景にあるものと思われます。
親子間売買は親族間売買の中でも、特に気を付けなければいけない事項があるのですが、それを意図も簡単に解決できるかのように解説しているサイトや動画があるので注意していただきたいと思っております。

コーラルの親族間売買時仲介業務と仲介手数料。
ぜひ、他社と比べてみて下さい!

コーラルの親族間売買プラン

一般的なご相談は完全無料です!

基本料金プラン

●【シルバープラン】(売買契約書作成のみ型)は、手数料 30,000円~(費用約90%割引プラン) ご相談

シルバープランは『不動産売買契約書作成のみ』のプランです。
付随サービスとして、売買契約立会、及び売買決済立合までを宅地建物取引士が全サポートします。
このプランは銀行融資が無い現金一括売買をされる方には最も適したプランです。
【注意】
売買契約書には、コーラルの仲介印は押印されません。
また重要事項説明書の作成なし、銀行等からの融資取付なしのプランです。
売買契約書にコーラルの仲介印押印が必要な場合には、ゴールドプランが適応されます。

●【ゴールドプラン】(基本的プラン・金融機関融資有型)は、仲介手数料が売買価格×1%~1.5%で仲介できます。

ゴールドプランは、親族間売買における重要事項説明書や売買契約書作成から金融機関融資(住宅ローンなど)が有る場合で、売買契約立会い、及び売買決済までの全売買工程を親族間売買のプロ宅地建物取引士が全サポートします。
仲介手数料が売買価格×1%は、住宅ローンの利用は有るけど、購入者の自己資金が売買代金の50%以上あるなど、取り組みがとても簡単な親族間売買のみとなります。
【注意】
※親子間売買は難関取引となるため『売買価格×1.5%』が適応となります。
※難関取引時も同様に『売買価格×1.5%』が適応となります。
※売買価格×1%が30万円を下回る場合には定額30万円が適応となります。
 詳細は、ご相談下さい。

★ 両プランの共通注意事項 ★

『ゴールドプラン』と、『シルバープラン』については売主様、買主様双方に報酬(仲介手数料)がそれぞれ発生しますのでご注意ください。

一般的な相談は完全無料です。
ただし実際に親族間売買時の住宅ローンが利用可能かどうかの事前相談遂行や各種資料(登記事項や図面など)取得費が必要な相談については、ご相談前に上記コンサルティング料も含め上限33,000円(消費税含)を仲介業務遂行調査費(委託費)として頂いております。
このコンサルティング料及び仲介業務遂行調査費(委託費)については仲介が完了しない場合でも返還しておりません。

仲介手数料は売買契約時に半金、売買決済時に残金をお支払い頂いております。
まずは、どんな些細な事とでもご相談いただければ幸いです。
両プランとも仲介手数料に消費税が別途加算されます。
両プランとも、共有持分のみ親族間売買をする場合もご対応可能です。


親子,親族

親族間で不動産売買するときの仲介業務の流れ

親族間売買は、他の一般的な不動産売買と同じような手順で進みます。
ただし、ひとつ違うとしたら売主さまと買主さまが親族間という特殊性から、他の不動産売買時に必ず有る販売活動や内覧がありません。
ゆえに宅建業者の仲介業務上では、多額の費用が掛かる販売活動と内覧時同行が無いので、コーラルではこの費用分を、他社通常仲介手数料が売買価格×3%+6万円のところ、売買価格×1%~1.5%、難解な売買ケースでも売買金額×2%にしてお客様に還元しているわけです。

親族間売買するときの流れフロー【宅建業者が仲介する場合】

1.事前のご相談         
 このとき売主さまと買主さまの環境、事情、物件概要など詳細にお聞きします。
  売主さま…ローン残債などの確認
  買主さま…収入などの確認


2.登記事項証明書を取得し内容確認
 所有者や抵当権など権利関係、登記関係を確認します。


3.査定で相場を調べる     
 売買する不動産の価格(時価)を調べます。
 売買価格を適正価格にしないとみなし贈与とされ贈与税がかかることがあるので注意すべし。


4.住宅ローン借入希望の場合
 各種書類を用意し、事前審査をします。


5.売買契約締結         
 売買契約書を作成します。なお、住宅ローン借入時には重要事項説明書も作成します。
 このとき、売買契約手付金の授受を行います。


6.住宅ローン借入希望の場合
 本審査をします。
 売買契約書、重要事項説明書等の書類が必要です。

 
7.金消契約締結
 本審査がパスしたら金消契約(金銭消費貸借契約)を金融機関と交わします。


8.売買契約の決済
 金融機関で司法書士立会いのもと所有系移転登記に必要な書類を確認し、その後売買代金残金支払いをします。
 その後司法書士が所有権移転登記の手続きを行います。
 宅建業者へ仲介手数料の残金を払います。



なお、最初のご相談から売買完了、その後の登記完了まで1カ月以上ほどかかるケースもあります。
以上が、親族間売買を進めるときの大まかな流れです。
ご覧のように取引相手が親族だと、販売活動と内覧同行が有りません。
ただ、その後の流れは一緒で、登記内容確認や、住宅ローンの事前審査、売買契約書作成、住宅ローン本申し込み、売買契約後決済、所有権移転登記は一緒です。
こういう手順が面倒に思うかもしれませんが、親族間という事で気を緩めると後々ゴタゴタする事が多くなります。
親族間売買は多くの場合、贈与税はもちろん後の相続や相続税までをも考え、正式な手続きを踏み、確実に売買完了することが大切なのです。

親族間、親子間で不動産売買するときの注意点⁉

親族間、特に親子間売買時の資金に、住宅ローンを利用しようと考え、何も考えずにとりあえず相談しようと銀行や信用金庫など金融機関の支店窓口に行かれる方もありますが、まず99.9%の確率で門前払いされるでしょう。

実は、銀行など金融機関は、親族間売買時の住宅ローン利用を極端に嫌っています。
ただ、ほとんどの金融機関がそんなこと何処にも説明書きしていないので、わたしたちはその時初めて融資が厳しい故を知ることになるのですが、親子間売買、特に親子間売買時ほど住宅ローン利用が難しいものは無いのです。

また、今ではインターネットを利用し、各金融機関が住宅ローンの事前審査をホームページ内で行えるようにしていますが、この事前審査も簡単に考えていると大変な痛手になる事も皆さんはご存知ないでしょう。

実は、インターネット経由の銀行ホームページで事前審査を申し込んで一度でも断られると、断られた履歴が個人情報として直近6カ月間残ってしまうので、後に別の金融機関の窓口で事前審査を申込んでも、その履歴によって審査が否決されてしまうことは多々あるのです。
一度審査して落とされた後、コーラルのような専門家の窓口を再度利用し住宅ローンを利用しようとしても、この履歴で通せる融資も通らなくなる可能性も有ります。

尚、近隣や大手宅建業者に相談しても、まず親子間売買は専門外の業者が多いため、親族間売買は出来ないので一般的に売却しましょうと勧められ、一歩間違えると大きな痛手となり、出来たはずの売買も出来なくなってしまう恐れがあります。
もし、親子間売買をお考えの方は、自分で直接、金融機関に相談したり、融資の申込をする事は絶対に止めて、コーラルのような宅建業者にまずはご相談されることをお勧めします。

親子間で不動産売買するからこそ専門家へ相談しましょう!・ご提案

宅地建物取引士・石井雄二からのご提案

親族間売買時の仲介業務とその報酬、仲介手数料について長々と読んで頂きお疲れさまでした。
コーラル(株)本店店長の石井雄二と申します。よろしくお願いいたします。
いかがだったでしょう⁉ 解説、長かったでしょ!
ただ、こんなに長々と解説したのも、どうしても親族間の不動産売買は、それも特に親子間の不動産売買は超難しい事で多くの不動産会社が間違った認識の下で、相談者に接している故に解説が長くなってしまったのです。

しかも、親子間売買は親族間売買の中でも特に難易度が高い売買です。

でも、それでも親子間で売買するような買い手が見つかっている場合に、多額の仲介手数料を払うのもちょっと・・・と思う気持ちはよくわかります。
そんなときはコーラルに依頼するなんて如何でしょう。

コーラルなら、購入者が決まっている個人間売買の場合の仲介手数料は、売主買主それぞれ「(売買金額×0.7%か1%)×消費税」になります。
コーラルが、売買に必要なすべての段取りを組みますので、安心して取引を行って頂けます。

最後になりますが「知識は力なり」と言います。
有益な情報を知っているということは、私たちに自信を与えるだけでなく大きな行動力を持つ源となり、それはまた次の利益となります。
逆に知らないということは欠点になり行動を止め、損失となります。
ここにこられたあなたは、親子間や親戚間など親族間売買の有益な情報を知りました。
次はその情報を賢く利用すべき時です。
ただ、何もせず、ぼーっと考えているだけでは何も解決しません。
コーラルは、いつでもあなたからのご相談をお待ちしております。

詳細&お問い合わせは↓↓↓

親族間売買への問い合わせ

ed2.png

★専用ページからのお問合せ

親族間売買について、仲介業務や仲介手数料など、どんなことでも聞きたい方はこちらの専用ページからお問合せ下さい。

-----------------------------------

お電話でのお問い合わせ

0120-987-907

メールでのお問い合わせ 

-----------------------------------

 簡単にLINEで相談 

不動産会社に電話するのって怖いですよね?
そこで、そんなときに利用したいのがLINEでのお問い合わせ。
実は、今、最もホットなお問い合わせ方法なのがLINEでのお問い合わせなのです。
1日約3名以上、多い時で10名以上のお問い合わせがLINEからとなります。
あなたもどうぞご利用いただければと存じます。

lineでの問い合わせ